(1) |
法律相談をされる場合は、30分以内が5,500円、1時間以内が11,000円です。 |
(2) |
裁判等の事件の委任をされる場合には、費用として着手金と報酬金が必要となります。
① |
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着手金とは、弁護士が書類を作成したり、裁判所に出頭して手続をするための |
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活動費であり、委任状を書く際にお支払い戴きます。 |
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着手金の額は、争いの対象の経済的利益の価額を基準として当事務所の報酬 |
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規程により定められています。(標準一覧表を御覧下さい) |
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② |
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次に、報酬金は、弁護士の成功報酬であり、事件終了時にお支払い戴きます。 |
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報酬金の額は、事件終了時に依頼者が獲得できた利益の額を基準として |
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当事務所の報酬規程により定められています。(標準一覧表を御覧下さい) |
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③ |
尚、上記以外の実費(裁判所に納付する印紙代・切手代、記録謄写料、 |
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出張旅費・日当等)は別途御負担をお願いします。 | |
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その他、疑問に思われる点がございましたら、御遠慮なくお尋ね下さい。
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